公共施設等運営権登録令 第八条

(登録)

平成二十三年政令第三百五十六号

登録は、登録簿に登録事項を記録することによって行う。

第8条

(登録)

公共施設等運営権登録令の全文・目次(平成二十三年政令第三百五十六号)

第8条 (登録)

登録は、登録簿に登録事項を記録することによって行う。

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