公共施設等運営権登録令 第六条

(公共施設等運営権登録簿)

平成二十三年政令第三百五十六号

公共施設等運営権登録簿(以下「登録簿」という。)は、内閣府に備える。

第6条

(公共施設等運営権登録簿)

公共施設等運営権登録令の全文・目次(平成二十三年政令第三百五十六号)

第6条 (公共施設等運営権登録簿)

公共施設等運営権登録簿(以下「登録簿」という。)は、内閣府に備える。

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