公共施設等運営権登録令 第十一条

(内閣府令への委任)

平成二十三年政令第三百五十六号

この章に定めるもののほか、登録簿及び登録記録の記録方法その他の登録の事務に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第11条

(内閣府令への委任)

公共施設等運営権登録令の全文・目次(平成二十三年政令第三百五十六号)

第11条 (内閣府令への委任)

この章に定めるもののほか、登録簿及び登録記録の記録方法その他の登録の事務に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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