公共施設等運営権登録令 第十三条
(申請の手続)
平成二十三年政令第三百五十六号
登録を申請する者(以下「申請人」という。)は、公共施設等運営権を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登録の目的その他の登録の申請に必要な事項として内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(申請の手続)
公共施設等運営権登録令の全文・目次(平成二十三年政令第三百五十六号)
第13条 (申請の手続)
登録を申請する者(以下「申請人」という。)は、公共施設等運営権を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登録の目的その他の登録の申請に必要な事項として内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。