公共施設等運営権登録令 第十二条
(当事者の申請又は嘱託による登録)
平成二十三年政令第三百五十六号
登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
2 第五条及びこの章(この条、第二十二条第一項並びに第二項第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十六条、第三十八条から第四十条まで、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条、第四十八条、第四十九条第二項、第五十二条、第五十三条、第五十八条、第六十条、第六十四条並びに第六十五条を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登録の手続について準用する。