再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令 第一条

(入札への参加に係る手数料の額)

平成二十三年政令第三百六十二号

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第七条第九項の政令で定める手数料の額は、法第六条の規定により提出する一の再生可能エネルギー発電事業計画につき九万円とする。

第1条

(入札への参加に係る手数料の額)

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十三年政令第三百六十二号)

第1条 (入札への参加に係る手数料の額)

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第108号。以下「法」という。)第7条第9項の政令で定める手数料の額は、法第6条の規定により提出する一の再生可能エネルギー発電事業計画につき九万円とする。

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