再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令 第三条

(権限の委任)

平成二十三年政令第三百六十二号

法第二十六条第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会(次項において「委員会」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2 法第二十六条第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者若しくは同項第十一号の三に規定する配電事業者の供給区域又は同項第十三号に規定する特定送配電事業者の供給地点を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

第3条

(権限の委任)

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十三年政令第三百六十二号)

第3条 (権限の委任)

法第26条第2項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会(次項において「委員会」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2 法第26条第1項又は第2項の規定により委員会に委任された権限は、電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者若しくは同項第11号の三に規定する配電事業者の供給区域又は同項第13号に規定する特定送配電事業者の供給地点を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

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