再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令 第二条

(認定の協議の相手方)

平成二十三年政令第三百六十二号

法第九条第五項の規定による協議は、同条第一項の認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電に利用されるバイオマス(法第二条第三項第五号に規定するバイオマスをいう。)が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める大臣にするものとする。 一 農林漁業有機物資源(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第一項に規定する農林漁業有機物資源をいう。以下この号において同じ。)農林水産大臣(農林漁業有機物資源が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第四号において同じ。)である場合にあっては、農林水産大臣及び環境大臣) 二 食品循環資源(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二条第三項に規定する食品循環資源をいう。)農林水産大臣及び環境大臣 三 発生汚泥等(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十一条の二第一項に規定する発生汚泥等をいう。)及び建設資材廃棄物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第二項に規定する建設資材廃棄物をいう。)国土交通大臣及び環境大臣 四 廃棄物(前三号に掲げるものに該当するものを除く。)環境大臣

2 前項の規定は、法第十条第四項において準用する法第九条第五項の規定による協議について準用する。

第2条

(認定の協議の相手方)

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十三年政令第三百六十二号)

第2条 (認定の協議の相手方)

法第9条第5項の規定による協議は、同条第1項の認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電に利用されるバイオマス(法第2条第3項第5号に規定するバイオマスをいう。)が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める大臣にするものとする。 一 農林漁業有機物資源(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第45号)第2条第1項に規定する農林漁業有機物資源をいう。以下この号において同じ。)農林水産大臣(農林漁業有機物資源が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。第4号において同じ。)である場合にあっては、農林水産大臣及び環境大臣) 二 食品循環資源(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第116号)第2条第3項に規定する食品循環資源をいう。)農林水産大臣及び環境大臣 三 発生汚泥等(下水道法(昭和三十三年法律第79号)第21条の2第1項に規定する発生汚泥等をいう。)及び建設資材廃棄物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第104号)第2条第2項に規定する建設資材廃棄物をいう。)国土交通大臣及び環境大臣 四 廃棄物(前三号に掲げるものに該当するものを除く。)環境大臣

2 前項の規定は、法第10条第4項において準用する法第9条第5項の規定による協議について準用する。

第2条(認定の協議の相手方) | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ