介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十九条
(旧特定施設に入居をしていた介護保険の被保険者の特例)
平成二十三年政令第三百七十六号
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正法第一条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「旧介護保険法」という。)第十三条第一項第二号に掲げる特定施設(改正法第一条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第十三条第一項第二号に掲げる特定施設に該当するものを除く。以下この条において「旧特定施設」という。)を含む二以上の旧介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設に継続して入所又は入居(以下「入所等」という。)をしている同項に規定する特定継続入所被保険者であって、改正法の施行の際現に当該住所地特例対象施設(旧特定施設を除く。)に入所等をしているものについては、なお従前の例による。