特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令 第三条

(支払基金への資金の交付)

平成二十三年政令第三百九十九号

法第三十八条の規定により政府が社会保険診療報酬支払基金(附則第三条において「支払基金」という。)に交付する資金は、法第十八条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況及びその見込みを勘案して、交付するものとする。

第3条

(支払基金への資金の交付)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十三年政令第三百九十九号)

第3条 (支払基金への資金の交付)

法第38条の規定により政府が社会保険診療報酬支払基金(附則第3条において「支払基金」という。)に交付する資金は、法第18条第1項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況及びその見込みを勘案して、交付するものとする。

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