津波防災地域づくりに関する法律施行令 第二条

(公共施設)

平成二十三年政令第四百二十六号

法第二条第十二項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。

第2条

(公共施設)

津波防災地域づくりに関する法律施行令の全文・目次(平成二十三年政令第四百二十六号)

第2条 (公共施設)

法第2条第12項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。

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