津波防災地域づくりに関する法律施行令 第十五条

(国が費用を補助する工事の範囲及び補助率)

平成二十三年政令第四百二十六号

法第三十九条の規定により国がその費用を補助することができる工事は、次に掲げる施設であって津波防護施設であるものの新設又は改良に関する工事とし、その補助率は二分の一とする。 一 道路又は鉄道と相互に効用を兼ねる盛土構造物であって、国土交通省令で定める規模以下のもの 二 前号に掲げる施設に設けられる護岸 三 胸壁又は閘門であって、盛土構造物と一体となって機能を発揮するもの

第15条

(国が費用を補助する工事の範囲及び補助率)

津波防災地域づくりに関する法律施行令の全文・目次(平成二十三年政令第四百二十六号)

第15条 (国が費用を補助する工事の範囲及び補助率)

法第39条の規定により国がその費用を補助することができる工事は、次に掲げる施設であって津波防護施設であるものの新設又は改良に関する工事とし、その補助率は二分の一とする。 一 道路又は鉄道と相互に効用を兼ねる盛土構造物であって、国土交通省令で定める規模以下のもの 二 前号に掲げる施設に設けられる護岸 三 胸壁又は閘門であって、盛土構造物と一体となって機能を発揮するもの

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