津波防災地域づくりに関する法律施行令 第十条

(保管した他の施設等を売却する場合の手続)

平成二十三年政令第四百二十六号

法第二十七条第六項の規定による保管した他の施設等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない他の施設等その他競争入札に付することが適当でないと認められる他の施設等については、随意契約により売却することができる。

第10条

(保管した他の施設等を売却する場合の手続)

津波防災地域づくりに関する法律施行令の全文・目次(平成二十三年政令第四百二十六号)

第10条 (保管した他の施設等を売却する場合の手続)

法第27条第6項の規定による保管した他の施設等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない他の施設等その他競争入札に付することが適当でないと認められる他の施設等については、随意契約により売却することができる。

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