津波防災地域づくりに関する法律施行令 第四条

(他の都府県知事の権限の代行)

平成二十三年政令第四百二十六号

法第二十条第三項の規定により一の都府県知事が他の都府県知事に代わって行う権限は、法第七章第一節及び第二節に規定する都府県知事の権限のうち、次に掲げるもの以外のものとする。 一 法第十八条第二項の規定により市町村長が管理することが適当であると認められる津波防護施設を指定し、及び同条第四項の規定により公示すること。 二 法第十八条第三項の規定により市町村長の意見を聴くこと。 三 法第二十一条第一項の規定により津波防護施設区域を指定し、及び同条第三項の規定により公示すること。 四 法第三十六条第一項の規定により津波防護施設台帳を調製し、及びこれを保管すること。

第4条

(他の都府県知事の権限の代行)

津波防災地域づくりに関する法律施行令の全文・目次(平成二十三年政令第四百二十六号)

第4条 (他の都府県知事の権限の代行)

法第20条第3項の規定により一の都府県知事が他の都府県知事に代わって行う権限は、法第七章第一節及び第二節に規定する都府県知事の権限のうち、次に掲げるもの以外のものとする。 一 法第18条第2項の規定により市町村長が管理することが適当であると認められる津波防護施設を指定し、及び同条第4項の規定により公示すること。 二 法第18条第3項の規定により市町村長の意見を聴くこと。 三 法第21条第1項の規定により津波防護施設区域を指定し、及び同条第3項の規定により公示すること。 四 法第36条第1項の規定により津波防護施設台帳を調製し、及びこれを保管すること。

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