水防法施行令 第二条

(特定緊急水防活動)

平成二十三年政令第四百二十八号

法第三十二条第一項第二号の政令で定める水防活動は、次に掲げるものとする。 一 氾濫により浸水した区域及びその周辺の状況のビデオカメラその他の撮影機器及び通信機器を用いた監視又は上空からの監視 二 氾濫による浸水の量のビデオカメラその他の撮影機器及び通信機器を用いた観測又は上空からの観測 三 前二号の監視又は観測の結果に基づく氾濫により浸水する区域及び時期又は氾濫による浸水の量の予測 四 人工衛星局の中継により行う無線通信による通信の確保 五 堤防その他の施設が決壊した場所において行う氾濫による被害の拡大を防止するための仮締切の作業その他国土交通省令で定める作業

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第2条

(特定緊急水防活動)

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第2条 (特定緊急水防活動)

法第32条第1項第2号の政令で定める水防活動は、次に掲げるものとする。 一 氾濫により浸水した区域及びその周辺の状況のビデオカメラその他の撮影機器及び通信機器を用いた監視又は上空からの監視 二 氾濫による浸水の量のビデオカメラその他の撮影機器及び通信機器を用いた観測又は上空からの観測 三 前二号の監視又は観測の結果に基づく氾濫により浸水する区域及び時期又は氾濫による浸水の量の予測 四 人工衛星局の中継により行う無線通信による通信の確保 五 堤防その他の施設が決壊した場所において行う氾濫による被害の拡大を防止するための仮締切の作業その他国土交通省令で定める作業

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