総合特別区域法施行規則 第九条
(国際戦略総合特別区域を指定した旨の公表)
平成二十三年内閣府令第三十九号
法第八条第八項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第八条第一項の指定を受けた地方公共団体の名称 二 前号の指定に係る国際戦略総合特別区域の範囲 三 前二号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項
(国際戦略総合特別区域を指定した旨の公表)
総合特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第三十九号)
第9条 (国際戦略総合特別区域を指定した旨の公表)
法第8条第8項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第8条第1項の指定を受けた地方公共団体の名称 二 前号の指定に係る国際戦略総合特別区域の範囲 三 前二号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項