総合特別区域法施行規則 第五条

(令第二条各号の内閣府令で定める事業)

平成二十三年内閣府令第三十九号

令第二条第一号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 地域において生産された農林水産物の卸売のために開設される市場又は当該農林水産物を販売するための施設若しくは設備の整備又は運営に関する事業 二 地域において生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工又は調理をしたものを店舗において主に当該地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業 三 地域において生産された農林水産物を主たる材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店の整備又は運営に関する事業 四 温室、畜舎その他の農業用施設において太陽光発電装置を設置することにより行う発電又は農業用水の放流に伴って発生する水力を利用することにより行う発電に関する事業その他農業資源に由来する再生可能エネルギー源を活用したエネルギーの供給に関する事業 五 藻場の造成その他水産動植物の生育環境の保全及び改善又は水産資源の維持若しくは回復に関する事業 六 新たに就農しようとする青年等を対象にした農業の技術又は経営方法の習得に関する研修の実施その他農林水産業の担い手となる人材の育成に関する事業 七 廃校その他地域における遊休状態にある土地及び家屋を活用して行う農作物の栽培及び生産の用に供する施設又は設備の整備又は運営に関する事業 八 食用に供されずに廃棄されていた漁獲物(離島を水揚地とするものに限る。)について、急速冷凍に関する技術その他の保存に必要な技術を用いて行う加工、流通又は販売に関する事業 九 地域における遊休農地を主として都市の住民の利用に供する事業 十 地域における有害鳥獣及び外来生物を活用した地域特産物の開発又は生産に関する事業

2 令第二条第二号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業 二 保護者の疾病その他の理由により家庭において保育されることが一時的に困難となった地域の子どもにつき、一時的に預かり、必要な保護を行う事業 三 地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体若しくは個人との連絡及び調整を行う事業又は地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体若しくは個人に対する必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業 四 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)に在籍する幼児、児童、生徒又は学生(以下この号において「児童生徒等」という。)の通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全の確保を図るため、通学路その他の当該児童生徒等が日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路等に関する情報を、当該児童生徒等と同居している家族等に対して伝達する情報システムの整備及び管理に関する事業 五 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条各号に掲げる行為、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第四項及び第五項に規定する行為、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第六項から第八項までに規定する行為又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受け、又は受けているおそれのある児童、高齢者、障害者及び配偶者の迅速かつ適切な保護を行う施設又は設備の整備又は運営に関する事業 六 高齢者、障害者その他日常生活若しくは社会生活に身体の機能上の制限を受ける者(次号において「高齢者等」という。)の福祉に係る新商品の開発及び生産又は新役務の開発及び提供に関する事業 七 高齢者等の日常生活に必要な入浴、排せつ、食事等の介護等に係る支援、生活に関する相談及び助言並びに高齢者等の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練の実施に関する事業 八 インターネットの利用その他の情報通信技術を利用した診療の用に供するシステムの開発若しくは当該システムに係る技術の提供又は当該システムを利用して行う離島その他交通不便の地域における医療の確保に関する事業 九 離島、山間のへき地その他の地域において行う救急医療用ヘリコプター(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三号)第二条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)の運航その他救急医療の確保に関する事業 十 栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき地域住民からの相談に応じ、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導若しくは助言を行うための施設の整備又は運営に関する事業 十一 地域住民に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、食事習慣、運動習慣、疾病その他の健康状態若しくはその置かれている生活環境に関するデータを収集し、分析するための施設又は設備の整備又は運営に関する事業

3 令第二条第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 地域の観光資源を活用した新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業 二 地域の観光資源を活用して行う農林漁業体験民宿業(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業をいう。)その他観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する事業 三 環境配慮型自動車又は搭乗することのできるロボットを利用して、観光旅客に対して、地域の観光資源についての案内又は助言を行い、当該地域の観光資源に関する観光旅客の知識及び理解を深めるためのサービスの提供に関する事業 四 博覧会、芸術の発表会、芸能及びスポーツの興行、祭礼その他の催しであって、地域における観光の振興を目的として実施されるものに関する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業 五 外国人観光旅客(国際会議等に参加する者を含む。以下同じ。)への通訳案内その他外国人観光旅客の受入れに関するサービスの提供及び人材の育成に関する事業

4 令第二条第四号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 環境配慮型自動車を用いて行う自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業をいう。)又は環境配慮型自動車に充電又はその燃料を充塡するための施設又は設備の整備又は運営に関する事業 二 バイオマス、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)又は海岸漂着物(美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成二十一年法律第八十二号)第二条第一項に規定する海岸漂着物をいう。)を原材料とするバイオ燃料の製造に関する事業 三 地域における公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設又は設備の整備又は技術の開発に関する事業 四 森林、里山、河川等における木竹の植栽、水質の改善その他地域における環境の保全及び再生に関する事業 五 再生可能エネルギー源を活用したエネルギーの供給に関する事業

5 令第二条第五号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 主として都市の住民を対象とし、農山漁村における文化的景観を形成している家屋又は現に居住の用に供していない住宅を活用して行う、農山漁村への移住若しくは都市における住所のほか農山漁村に居所を有することを促進する事業 二 教養文化施設、スポーツ施設若しくはレクリエーション施設その他地域における世代間及び世代内の交流又は地域間交流を図るための施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)若しくは設備の整備又は運営に関する事業 三 単身で生活する高齢者の居宅への若者の派遣その他地域における高齢者及びその他の住民との交流の促進を図るための事業 四 日常生活又は社会生活における移動のための交通手段の確保その他地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保に寄与する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業 五 遊休状態にある不動産(事業の用に供されていない店舗、倉庫、事務所その他の事業活動の施設を含む。)の利用の促進に関する事業 六 地域における商店街の区域及びその周辺の地域の住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売又は役務の提供、行事の実施又はこれらに関する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業 七 地域の固有の歴史、文化等に関する記録の保存又はこれらを色濃く反映した伝統的な芸能及び風俗慣習を活用した行事の実施に関する事業 八 地域の固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境の維持及び向上並びに景観の保全に関する事業 九 地域住民に対する災害情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業 十 地域における災害応急対策の拠点として機能する施設の整備又は運営に関する事業 十一 山間部において耕作の放棄があった農地又は採草放牧地において地すべり等の防止を目的として行う植林事業その他地域における災害の未然の防止に関する事業 十二 離島その他の交通不便の地域において行う地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は当該地域を来訪する者の移動のための交通手段の確保に関する事業 十三 離島と本邦の地域との間の路線(旅客又は貨物の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものに限る。)において行う船舶運航事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業をいう。)又は航空運送事業(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業をいう。)

第5条

(令第二条各号の内閣府令で定める事業)

総合特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第三十九号)

第5条 (令第二条各号の内閣府令で定める事業)

令第2条第1号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 地域において生産された農林水産物の卸売のために開設される市場又は当該農林水産物を販売するための施設若しくは設備の整備又は運営に関する事業 二 地域において生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工又は調理をしたものを店舗において主に当該地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業 三 地域において生産された農林水産物を主たる材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店の整備又は運営に関する事業 四 温室、畜舎その他の農業用施設において太陽光発電装置を設置することにより行う発電又は農業用水の放流に伴って発生する水力を利用することにより行う発電に関する事業その他農業資源に由来する再生可能エネルギー源を活用したエネルギーの供給に関する事業 五 藻場の造成その他水産動植物の生育環境の保全及び改善又は水産資源の維持若しくは回復に関する事業 六 新たに就農しようとする青年等を対象にした農業の技術又は経営方法の習得に関する研修の実施その他農林水産業の担い手となる人材の育成に関する事業 七 廃校その他地域における遊休状態にある土地及び家屋を活用して行う農作物の栽培及び生産の用に供する施設又は設備の整備又は運営に関する事業 八 食用に供されずに廃棄されていた漁獲物(離島を水揚地とするものに限る。)について、急速冷凍に関する技術その他の保存に必要な技術を用いて行う加工、流通又は販売に関する事業 九 地域における遊休農地を主として都市の住民の利用に供する事業 十 地域における有害鳥獣及び外来生物を活用した地域特産物の開発又は生産に関する事業

2 令第2条第2号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業 二 保護者の疾病その他の理由により家庭において保育されることが一時的に困難となった地域の子どもにつき、一時的に預かり、必要な保護を行う事業 三 地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体若しくは個人との連絡及び調整を行う事業又は地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体若しくは個人に対する必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業 四 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)に在籍する幼児、児童、生徒又は学生(以下この号において「児童生徒等」という。)の通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全の確保を図るため、通学路その他の当該児童生徒等が日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路等に関する情報を、当該児童生徒等と同居している家族等に対して伝達する情報システムの整備及び管理に関する事業 五 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第82号)第2条各号に掲げる行為、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第124号)第2条第4項及び第5項に規定する行為、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第79号)第2条第6項から第8項までに規定する行為又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受け、又は受けているおそれのある児童、高齢者、障害者及び配偶者の迅速かつ適切な保護を行う施設又は設備の整備又は運営に関する事業 六 高齢者、障害者その他日常生活若しくは社会生活に身体の機能上の制限を受ける者(次号において「高齢者等」という。)の福祉に係る新商品の開発及び生産又は新役務の開発及び提供に関する事業 七 高齢者等の日常生活に必要な入浴、排せつ、食事等の介護等に係る支援、生活に関する相談及び助言並びに高齢者等の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練の実施に関する事業 八 インターネットの利用その他の情報通信技術を利用した診療の用に供するシステムの開発若しくは当該システムに係る技術の提供又は当該システムを利用して行う離島その他交通不便の地域における医療の確保に関する事業 九 離島、山間のへき地その他の地域において行う救急医療用ヘリコプター(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)の運航その他救急医療の確保に関する事業 十 栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき地域住民からの相談に応じ、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導若しくは助言を行うための施設の整備又は運営に関する事業 十一 地域住民に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、食事習慣、運動習慣、疾病その他の健康状態若しくはその置かれている生活環境に関するデータを収集し、分析するための施設又は設備の整備又は運営に関する事業

3 令第2条第3号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 地域の観光資源を活用した新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業 二 地域の観光資源を活用して行う農林漁業体験民宿業(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第46号)第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業をいう。)その他観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する事業 三 環境配慮型自動車又は搭乗することのできるロボットを利用して、観光旅客に対して、地域の観光資源についての案内又は助言を行い、当該地域の観光資源に関する観光旅客の知識及び理解を深めるためのサービスの提供に関する事業 四 博覧会、芸術の発表会、芸能及びスポーツの興行、祭礼その他の催しであって、地域における観光の振興を目的として実施されるものに関する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業 五 外国人観光旅客(国際会議等に参加する者を含む。以下同じ。)への通訳案内その他外国人観光旅客の受入れに関するサービスの提供及び人材の育成に関する事業

4 令第2条第4号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 環境配慮型自動車を用いて行う自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業をいう。)又は環境配慮型自動車に充電又はその燃料を充塡するための施設又は設備の整備又は運営に関する事業 二 バイオマス、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)又は海岸漂着物(美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成二十一年法律第82号)第2条第1項に規定する海岸漂着物をいう。)を原材料とするバイオ燃料の製造に関する事業 三 地域における公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設又は設備の整備又は技術の開発に関する事業 四 森林、里山、河川等における木竹の植栽、水質の改善その他地域における環境の保全及び再生に関する事業 五 再生可能エネルギー源を活用したエネルギーの供給に関する事業

5 令第2条第5号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 主として都市の住民を対象とし、農山漁村における文化的景観を形成している家屋又は現に居住の用に供していない住宅を活用して行う、農山漁村への移住若しくは都市における住所のほか農山漁村に居所を有することを促進する事業 二 教養文化施設、スポーツ施設若しくはレクリエーション施設その他地域における世代間及び世代内の交流又は地域間交流を図るための施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)若しくは設備の整備又は運営に関する事業 三 単身で生活する高齢者の居宅への若者の派遣その他地域における高齢者及びその他の住民との交流の促進を図るための事業 四 日常生活又は社会生活における移動のための交通手段の確保その他地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保に寄与する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業 五 遊休状態にある不動産(事業の用に供されていない店舗、倉庫、事務所その他の事業活動の施設を含む。)の利用の促進に関する事業 六 地域における商店街の区域及びその周辺の地域の住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売又は役務の提供、行事の実施又はこれらに関する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業 七 地域の固有の歴史、文化等に関する記録の保存又はこれらを色濃く反映した伝統的な芸能及び風俗慣習を活用した行事の実施に関する事業 八 地域の固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境の維持及び向上並びに景観の保全に関する事業 九 地域住民に対する災害情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業 十 地域における災害応急対策の拠点として機能する施設の整備又は運営に関する事業 十一 山間部において耕作の放棄があった農地又は採草放牧地において地すべり等の防止を目的として行う植林事業その他地域における災害の未然の防止に関する事業 十二 離島その他の交通不便の地域において行う地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は当該地域を来訪する者の移動のための交通手段の確保に関する事業 十三 離島と本邦の地域との間の路線(旅客又は貨物の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものに限る。)において行う船舶運航事業(海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業をいう。)又は航空運送事業(航空法(昭和二十七年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業をいう。)

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