総合特別区域法施行規則 第八条
(国際戦略総合特別区域の指定の申請)
平成二十三年内閣府令第三十九号
法第八条第一項の規定により指定の申請をしようとする地方公共団体(法第二条第五項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、別記様式第一の一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 国際戦略総合特別区域の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び国際戦略総合特別区域を表示した付近見取図 二 法第八条第三項の規定による提案を踏まえた同条第一項の規定による指定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要 三 法第八条第五項の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(同項の規定により国際戦略総合特別区域協議会(法第十九条第一項に規定する国際戦略総合特別区域協議会をいう。第十四条、第十五条第一号及び第二十五条第一項第三号において「地域協議会」という。)における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要) 四 法第十条第一項の規定による提案と併せて法第八条第一項の規定による指定の申請をする場合にあっては、当該提案に係る書類の写し 五 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類