総合特別区域法施行規則 第十一条

(国際戦略総合特別区域計画の認定の申請)

平成二十三年内閣府令第三十九号

法第十二条第一項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第一の四による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 法第三章第四節の規定による特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 二 法第十二条第四項の規定により聴いた関係地方公共団体及び同条第二項第一号に規定する実施主体の意見の概要 三 法第十二条第五項の提案を踏まえた国際戦略総合特別区域計画(同条第一項に規定する国際戦略総合特別区域計画をいう。以下同じ。)についての同条第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要 四 法第十二条第七項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要 五 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

2 法第十四条の二第一項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画について法第十二条第一項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第一の四による申請書に、前項の図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 特定事業実施区域(法第十四条の二第一項第三号に規定する特定事業実施区域をいう。以下この号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定事業実施区域を表示した付近見取図 二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四章の規定による規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 三 特定事業の工程表及びその内容を説明した文書 四 前三号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

第11条

(国際戦略総合特別区域計画の認定の申請)

総合特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第三十九号)

第11条 (国際戦略総合特別区域計画の認定の申請)

法第12条第1項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第一の四による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 法第三章第四節の規定による特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 二 法第12条第4項の規定により聴いた関係地方公共団体及び同条第2項第1号に規定する実施主体の意見の概要 三 法第12条第5項の提案を踏まえた国際戦略総合特別区域計画(同条第1項に規定する国際戦略総合特別区域計画をいう。以下同じ。)についての同条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要 四 法第12条第7項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要 五 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

2 法第14条の2第1項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画について法第12条第1項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第一の四による申請書に、前項の図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 特定事業実施区域(法第14条の2第1項第3号に規定する特定事業実施区域をいう。以下この号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定事業実施区域を表示した付近見取図 二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第四章の規定による規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 三 特定事業の工程表及びその内容を説明した文書 四 前三号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

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