総合特別区域法施行規則 第十二条
(国際戦略総合特別区域計画の変更の認定の申請)
平成二十三年内閣府令第三十九号
法第十四条第一項の規定により国際戦略総合特別区域計画の変更の認定を受けようとする指定地方公共団体は、別記様式第一の五による申請書に第十一条第一項各号及び第二項各号に掲げる図書のうち当該国際戦略総合特別区域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(国際戦略総合特別区域計画の変更の認定の申請)
総合特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第三十九号)
第12条 (国際戦略総合特別区域計画の変更の認定の申請)
法第14条第1項の規定により国際戦略総合特別区域計画の変更の認定を受けようとする指定地方公共団体は、別記様式第一の五による申請書に第11条第1項各号及び第2項各号に掲げる図書のうち当該国際戦略総合特別区域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。