総合特別区域法施行規則 第十五条

(法第二十六条第一項の指定法人の要件)

平成二十三年内閣府令第三十九号

法第二十六条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 地域協議会を構成する法人であること。 二 指定(法第二十六条第一項に規定する指定をいう。以下この条から第十七条までにおいて同じ。)に係る法第二条第二項に規定する特定国際戦略事業(同項第二号イ又はロに掲げるもののうち第一条第一項(第四号、第七号及び第八号を除く。)、第二項(第三号及び第五号から第八号までを除く。)及び第三項(第四号から第六号までを除く。)に掲げるものに限るものとし、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十四項に規定する産業競争力基盤強化商品の生産に関する事業に該当するものを除く。以下この条から第十七条までにおいて「特定国際戦略事業」という。)を行うことについての適切かつ確実な計画(次号及び第十七条第一項において「指定法人事業実施計画」という。)を有すると認められること。 三 指定法人事業実施計画が認定国際戦略総合特別区域計画に適合するものであること。 四 指定に係る特定国際戦略事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 五 指定に係る特定国際戦略事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。

第15条

(法第二十六条第一項の指定法人の要件)

総合特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第三十九号)

第15条 (法第二十六条第一項の指定法人の要件)

法第26条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 地域協議会を構成する法人であること。 二 指定(法第26条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第17条までにおいて同じ。)に係る法第2条第2項に規定する特定国際戦略事業(同項第2号イ又はロに掲げるもののうち第1条第1項(第4号、第7号及び第8号を除く。)、第2項(第3号及び第5号から第8号までを除く。)及び第3項(第4号から第6号までを除く。)に掲げるものに限るものとし、産業競争力強化法(平成二十五年法律第98号)第2条第14項に規定する産業競争力基盤強化商品の生産に関する事業に該当するものを除く。以下この条から第17条までにおいて「特定国際戦略事業」という。)を行うことについての適切かつ確実な計画(次号及び第17条第1項において「指定法人事業実施計画」という。)を有すると認められること。 三 指定法人事業実施計画が認定国際戦略総合特別区域計画に適合するものであること。 四 指定に係る特定国際戦略事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 五 指定に係る特定国際戦略事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。

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