総合特別区域法施行規則 第四条
(法第二条第二項第三号の内閣府令で定める金融機関)
平成二十三年内閣府令第三十九号
法第二条第二項第三号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 一 銀行 二 信用金庫及び信用金庫連合会 三 労働金庫及び労働金庫連合会 四 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会(第七条第四号において「信用協同組合連合会」という。) 五 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。第七条第五号において同じ。)及び農業協同組合連合会(同法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。第七条第五号において同じ。) 六 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第七条第六号において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第七条第六号において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第七条第六号において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第七条第六号において同じ。) 七 農林中央金庫 八 株式会社商工組合中央金庫 九 株式会社日本政策投資銀行 十 生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社をいう。第七条第十号において同じ。)及び外国生命保険会社等(同法第二条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。第七条第十号において同じ。)