特定非営利活動促進法施行規則 第二条

(電磁的記録)

平成二十三年内閣府令第五十五号

法第十四条の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

第2条

(電磁的記録)

特定非営利活動促進法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第五十五号)

第2条 (電磁的記録)

法第14条の9第1項に規定する内閣府令で定めるものは、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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