特定非営利活動促進法施行規則 第八条
(役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例)
平成二十三年内閣府令第五十五号
法第四十五条第一項第一号イ(1)及び(2)に掲げる金額を算出する場合において、役員が寄附者であって、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。
(役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例)
特定非営利活動促進法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第五十五号)
第8条 (役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例)
法第45条第1項第1号イ(1)及び(2)に掲げる金額を算出する場合において、役員が寄附者であって、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。