特定非営利活動促進法施行規則 第六条
(同一の者からの寄附金の額のうち一者当たり基準限度となる金額)
平成二十三年内閣府令第五十五号
法第四十五条第一項第一号イ(2)に規定する内閣府令で定める金額は、同号イ(2)に規定する受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額の百分の十(寄附者が法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十七条各号に掲げる法人又は認定特定非営利活動法人である場合にあっては、受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額の百分の五十)に相当する金額とする。