特定非営利活動促進法施行規則 第十九条

(特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定)

平成二十三年内閣府令第五十五号

法第四十五条第一項第三号イに掲げる基準に適合するか否かの判定に当たっては、当該特定非営利活動法人の責めに帰することのできない事由により当該基準に適合しないこととなった場合において、その後遅滞なく当該基準に適合していると認められるときは、当該基準に継続して適合しているものとみなす。

第19条

(特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定)

特定非営利活動促進法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第五十五号)

第19条 (特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定)

法第45条第1項第3号イに掲げる基準に適合するか否かの判定に当たっては、当該特定非営利活動法人の責めに帰することのできない事由により当該基準に適合しないこととなった場合において、その後遅滞なく当該基準に適合していると認められるときは、当該基準に継続して適合しているものとみなす。

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