特定非営利活動促進法施行規則 第十八条
(役員又は使用人である者との特殊の関係)
平成二十三年内閣府令第五十五号
法第四十五条第一項第三号イ(2)に規定する内閣府令で定める特殊の関係は、第十六条第二号中「役員」とあるのを「役員又は使用人である者」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。
(役員又は使用人である者との特殊の関係)
特定非営利活動促進法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第五十五号)
第18条 (役員又は使用人である者との特殊の関係)
法第45条第1項第3号イ(2)に規定する内閣府令で定める特殊の関係は、第16条第2号中「役員」とあるのを「役員又は使用人である者」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。