特定非営利活動促進法施行規則 第十六条
(特殊の関係)
平成二十三年内閣府令第五十五号
法第四十五条第一項第三号イ(1)に規定する内閣府令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 一 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係 二 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係 三 前二号に掲げる関係のある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係
(特殊の関係)
特定非営利活動促進法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第五十五号)
第16条 (特殊の関係)
法第45条第1項第3号イ(1)に規定する内閣府令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 一 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係 二 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係 三 前二号に掲げる関係のある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係