特定非営利活動促進法施行規則 第十条
(事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合)
平成二十三年内閣府令第五十五号
法第四十五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める割合は、実績判定期間において、当該申請に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに同号イ、ロ、ハ又はニに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合とする。
(事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合)
特定非営利活動促進法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第五十五号)
第10条 (事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合)
法第45条第1項第2号に規定する内閣府令で定める割合は、実績判定期間において、当該申請に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに同号イ、ロ、ハ又はニに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合とする。