特定非営利活動促進法施行規則 第四条

(寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)

平成二十三年内閣府令第五十五号

法第四十五条第一項第一号イに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。 二 社員(役員並びに役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに役員と特殊の関係(第十六条に規定する関係をいう。第八条及び第三十二条第一項第四号において同じ。)のある者を除く。)の数が二十人以上であること。

第4条

(寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)

特定非営利活動促進法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第五十五号)

第4条 (寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)

法第45条第1項第1号イに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。 二 社員(役員並びに役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに役員と特殊の関係(第16条に規定する関係をいう。第8条及び第32条第1項第4号において同じ。)のある者を除く。)の数が二十人以上であること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定非営利活動促進法施行規則の全文・目次ページへ →
第4条(寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件) | 特定非営利活動促進法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ