沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第七条

(会計監査報告の作成)

平成二十三年内閣府令第五十九号

法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第八十六条第二項の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。

2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 一 学園の理事及び職員 二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

第7条

(会計監査報告の作成)

沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第五十九号)

第7条 (会計監査報告の作成)

法第12条第1項の規定により読み替えて適用する私立学校法第86条第2項の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。

2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 一 学園の理事及び職員 二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

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