沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第三条

(借入れの認可の申請)

平成二十三年内閣府令第五十九号

学園は、法第十条の規定により弁済期限が一年を超える資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項

第3条

(借入れの認可の申請)

沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第五十九号)

第3条 (借入れの認可の申請)

学園は、法第10条の規定により弁済期限が一年を超える資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項

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