沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第二条

(事業計画の認可の申請)

平成二十三年内閣府令第五十九号

学園は、法第九条第一項前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、当該会計年度開始三十日前までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 収支予算書 二 前会計年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 当該会計年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 四 前三号に掲げるもののほか、事業計画の参考となる書類

2 学園は、法第九条第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該変更後の事業計画を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した同項各号の書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第2条

(事業計画の認可の申請)

沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第五十九号)

第2条 (事業計画の認可の申請)

学園は、法第9条第1項前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、当該会計年度開始三十日前までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 収支予算書 二 前会計年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 当該会計年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 四 前三号に掲げるもののほか、事業計画の参考となる書類

2 学園は、法第9条第1項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該変更後の事業計画を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した同項各号の書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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