沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第12条

(計算関係書類等の監査等)

沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第五十九号)

第12条 (計算関係書類等の監査等)

法第12条第1項の規定により読み替えて適用する私立学校法第104条第1項及び第2項の規定による計算関係書類等の監査等については、私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第12号)第30条及び第33条から第41条までの規定の適用があるものとする。この場合において、同令第30条第1項中「各会計年度に係るものに限る」とあるのは「第10条に規定する書類をいい、各会計年度に係るものに限る」と、同令第34条中「一般に公正妥当と認められる学校法人会計」とあるのは「学園会計基準その他一般に公正妥当と認められる企業会計」とする。