民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第一条
(実施方針の策定の提案の添付書類)
平成二十三年内閣府令第六十五号
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、特定事業の効果及び効率性に関する評価の過程及び方法を示す書類とする。
(実施方針の策定の提案の添付書類)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第六十五号)
第1条 (実施方針の策定の提案の添付書類)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項に規定する内閣府令で定める書類は、特定事業の効果及び効率性に関する評価の過程及び方法を示す書類とする。