民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第七条
(公共施設等運営権実施契約の内容の公表)
平成二十三年内閣府令第六十五号
法第二十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一号及び第二号に掲げる事項(同条第一号に掲げる事項にあっては、公にすることにより、当該公共施設等運営権者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるものを除く。)とする。
2 公共施設等の管理者等は、公共施設等運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結したときは、当該公共施設等運営事業ごとに、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で、当該公共施設等運営権実施契約の内容(国の安全若しくは外交上の秘密又は犯罪の捜査に係るものを除く。)を公表しなければならない。
3 第二条第三項の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。
4 第四条第五項の規定は、第二項の規定による公表について準用する。