民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第八条

(利用料金に関して実施方針に関する条例に定めるべき事項)

平成二十三年内閣府令第六十五号

法第二十三条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 利用料金の算定の方法 二 利用料金の周知の方法

第8条

(利用料金に関して実施方針に関する条例に定めるべき事項)

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第六十五号)

第8条 (利用料金に関して実施方針に関する条例に定めるべき事項)

法第23条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 利用料金の算定の方法 二 利用料金の周知の方法

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