民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第十三条

(身分を示す証明書)

平成二十三年内閣府令第六十五号

法第六十三条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

第13条

(身分を示す証明書)

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第六十五号)

第13条 (身分を示す証明書)

法第63条第1項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。