民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第十条

(署名又は記名押印に代わる措置)

平成二十三年内閣府令第六十五号

法第四十八条第九項に規定する内閣府令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

第10条

(署名又は記名押印に代わる措置)

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第六十五号)

第10条 (署名又は記名押印に代わる措置)

法第48条第9項に規定する内閣府令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。)とする。

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