東日本大震災復興特別区域法施行規則 第七条

(地域協議会を組織した旨の公表)

平成二十三年内閣府令第六十九号

法第十三条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 復興推進協議会(法第十三条第一項に規定する復興推進協議会をいう。次号及び第二十四条第一項第三号において「地域協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称 二 地域協議会における協議事項

2 前項の規定による公表は、特定地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第7条

(地域協議会を組織した旨の公表)

東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第六十九号)

第7条 (地域協議会を組織した旨の公表)

法第13条第7項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 復興推進協議会(法第13条第1項に規定する復興推進協議会をいう。次号及び第24条第1項第3号において「地域協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称 二 地域協議会における協議事項

2 前項の規定による公表は、特定地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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