東日本大震災復興特別区域法施行規則 第二十五条

(復興整備計画の作成等)

平成二十三年内閣府令第六十九号

被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。次項、第三十一条及び第三十二条第二項において同じ。)は、その区域の全部又は一部が法第四十六条第一項各号に掲げる地域のいずれに該当するかを明らかにして、復興整備計画(同項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)を作成するものとする。

2 法第四十六条第一項第三号に掲げる地域に該当する地域をその区域とする被災関連市町村(同項第一号又は第二号に掲げる地域に該当する地域をその区域とするものを除く。)は、同項第一号又は第二号に掲げる地域をその区域とする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。第二十七条第二項及び第二十九条第二項において同じ。)からの要請を受けて復興整備計画を作成するものとする。

第25条

(復興整備計画の作成等)

東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第六十九号)

第25条 (復興整備計画の作成等)

被災関連市町村(法第46条第1項に規定する被災関連市町村をいう。次項、第31条及び第32条第2項において同じ。)は、その区域の全部又は一部が法第46条第1項各号に掲げる地域のいずれに該当するかを明らかにして、復興整備計画(同項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)を作成するものとする。

2 法第46条第1項第3号に掲げる地域に該当する地域をその区域とする被災関連市町村(同項第1号又は第2号に掲げる地域に該当する地域をその区域とするものを除く。)は、同項第1号又は第2号に掲げる地域をその区域とする被災関連市町村等(法第46条第3項に規定する被災関連市町村等をいう。第27条第2項及び第29条第2項において同じ。)からの要請を受けて復興整備計画を作成するものとする。

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