東日本大震災復興特別区域法施行規則 第二十六条

(土地利用方針の記載事項)

平成二十三年内閣府令第六十九号

法第四十六条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 復興整備計画の区域における土地利用の基本的方向 二 復興整備事業(法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業をいう。次条第二項、第二十八条及び第三十一条において同じ。)のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図

第26条

(土地利用方針の記載事項)

東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第六十九号)

第26条 (土地利用方針の記載事項)

法第46条第2項第3号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 復興整備計画の区域における土地利用の基本的方向 二 復興整備事業(法第46条第2項第4号に規定する復興整備事業をいう。次条第2項、第28条及び第31条において同じ。)のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図

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