東日本大震災復興特別区域法施行規則 第五条

(復興推進計画の変更の認定の申請)

平成二十三年内閣府令第六十九号

法第六条第一項の規定により復興推進計画の変更の認定を受けようとする特定地方公共団体は、別記様式第一の二による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該復興推進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。

第5条

(復興推進計画の変更の認定の申請)

東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第六十九号)

第5条 (復興推進計画の変更の認定の申請)

法第6条第1項の規定により復興推進計画の変更の認定を受けようとする特定地方公共団体は、別記様式第一の二による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該復興推進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。

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