東日本大震災復興特別区域法施行規則 第八条

(法第三十七条第一項の指定事業者の要件)

平成二十三年内閣府令第六十九号

法第三十七条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 指定(法第三十七条第一項に規定する指定をいう。以下この条から第十条までにおいて同じ。)に係る復興推進事業(法第二条第三項に規定する復興推進事業のうち、同項第二号イ又はロに掲げるものに限る。以下この条から第十条までにおいて同じ。)を行うことについての適正かつ確実な計画(次号及び第十条第一項において「指定事業者事業実施計画」という。)を有すると認められること。 二 指定事業者事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること。 三 指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 四 指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。 五 指定に係る復興推進事業が次のいずれかに該当するものであること。

2 指定に係る復興推進事業が法第二条第三項第二号イに掲げるものである場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「第一号から第四号までに」とする。

第8条

(法第三十七条第一項の指定事業者の要件)

東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第六十九号)

第8条 (法第三十七条第一項の指定事業者の要件)

法第37条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 指定(法第37条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第10条までにおいて同じ。)に係る復興推進事業(法第2条第3項に規定する復興推進事業のうち、同項第2号イ又はロに掲げるものに限る。以下この条から第10条までにおいて同じ。)を行うことについての適正かつ確実な計画(次号及び第10条第1項において「指定事業者事業実施計画」という。)を有すると認められること。 二 指定事業者事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること。 三 指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 四 指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。 五 指定に係る復興推進事業が次のいずれかに該当するものであること。

2 指定に係る復興推進事業が法第2条第3項第2号イに掲げるものである場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「第1号から第4号までに」とする。

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