東日本大震災復興特別区域法施行規則 第六条
(法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
平成二十三年内閣府令第六十九号
法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更 二 前号に掲げるもののほか、認定復興推進計画(法第六条第一項に規定する認定復興推進計画をいう。以下同じ。)の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
(法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第六十九号)
第6条 (法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
法第6条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更 二 前号に掲げるもののほか、認定復興推進計画(法第6条第1項に規定する認定復興推進計画をいう。以下同じ。)の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更