東日本大震災復興特別区域法施行規則 第十条

(法第三十七条の規定による指定事業者の指定の申請手続等)

平成二十三年内閣府令第六十九号

指定を受けようとする個人事業者又は法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第二の四による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。 一 申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの 二 申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 三 第八条第一項各号に掲げる指定事業者の要件に該当する旨の別記様式第二の五による宣言書 四 前三号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

2 認定地方公共団体は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。

3 認定地方公共団体は、指定をしたときは、第一項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第二の六による指定書を交付するものとする。

4 認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、第一項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第二の七によりその旨及びその理由を通知するものとする。

5 認定地方公共団体は、第三項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して十年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。

6 指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る復興推進事業の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、第八条第一項各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が二以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。

7 指定事業者は、第一項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。この場合において、指定事業者は、当該変更後の別記様式第二の四による申請書及び同項各号に掲げる書類に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。

8 認定地方公共団体は、第三項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第一項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第五項の規定によって付した指定の有効期間を、第三項の規定による指定の日から起算して十年(当該指定の日が法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までである場合には、十五年)を超えない範囲内で変更することができる。

9 認定地方公共団体は、法第三十七条第三項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。

10 認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。

11 認定地方公共団体は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

12 認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。

13 指定に係る復興推進事業が法第二条第三項第二号イに掲げるものである場合における第一項第三号及び第六項の規定の適用については、第一項第三号及び第六項中「第八条第一項各号」とあるのは「第八条第一項第一号から第四号まで」とする。

第10条

(法第三十七条の規定による指定事業者の指定の申請手続等)

東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第六十九号)

第10条 (法第三十七条の規定による指定事業者の指定の申請手続等)

指定を受けようとする個人事業者又は法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第二の四による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。 一 申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの 二 申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 三 第8条第1項各号に掲げる指定事業者の要件に該当する旨の別記様式第二の五による宣言書 四 前三号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

2 認定地方公共団体は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。

3 認定地方公共団体は、指定をしたときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第二の六による指定書を交付するものとする。

4 認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第二の七によりその旨及びその理由を通知するものとする。

5 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して十年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。

6 指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る復興推進事業の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、第8条第1項各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が二以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。

7 指定事業者は、第1項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。この場合において、指定事業者は、当該変更後の別記様式第二の四による申請書及び同項各号に掲げる書類に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。

8 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第5項の規定によって付した指定の有効期間を、第3項の規定による指定の日から起算して十年(当該指定の日が法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までである場合には、十五年)を超えない範囲内で変更することができる。

9 認定地方公共団体は、法第37条第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。

10 認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。

11 認定地方公共団体は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

12 認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。

13 指定に係る復興推進事業が法第2条第3項第2号イに掲げるものである場合における第1項第3号及び第6項の規定の適用については、第1項第3号及び第6項中「第8条第1項各号」とあるのは「第8条第1項第1号から第4号まで」とする。

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