第二種指定電気通信設備接続会計規則 第一条

(目的)

平成二十三年総務省令第二十四号

この省令は、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかにし、もって第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)が、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、取得すべき金額の適正な算定に資することを目的とする。

第1条

(目的)

第二種指定電気通信設備接続会計規則の全文・目次(平成二十三年総務省令第二十四号)

第1条 (目的)

この省令は、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかにし、もって第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)が、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、取得すべき金額の適正な算定に資することを目的とする。

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