第二種指定電気通信設備接続会計規則 第七条
(資産及び負債・純資産に関する規定の準用)
平成二十三年総務省令第二十四号
事業会計規則第二章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
(資産及び負債・純資産に関する規定の準用)
第二種指定電気通信設備接続会計規則の全文・目次(平成二十三年総務省令第二十四号)
第7条 (資産及び負債・純資産に関する規定の準用)
事業会計規則第二章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。