第二種指定電気通信設備接続会計規則 第七条

(資産及び負債・純資産に関する規定の準用)

平成二十三年総務省令第二十四号

事業会計規則第二章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第7条

(資産及び負債・純資産に関する規定の準用)

第二種指定電気通信設備接続会計規則の全文・目次(平成二十三年総務省令第二十四号)

第7条 (資産及び負債・純資産に関する規定の準用)

事業会計規則第二章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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