第二種指定電気通信設備接続会計規則 第九条
(接続会計報告書及び配賦整理書の提出)
平成二十三年総務省令第二十四号
事業者は、第五条の接続会計報告書及び配賦整理書(次条において「接続会計報告書等」という。)を、毎事業年度経過後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
(接続会計報告書及び配賦整理書の提出)
第二種指定電気通信設備接続会計規則の全文・目次(平成二十三年総務省令第二十四号)
第9条 (接続会計報告書及び配賦整理書の提出)
事業者は、第5条の接続会計報告書及び配賦整理書(次条において「接続会計報告書等」という。)を、毎事業年度経過後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。