第二種指定電気通信設備接続会計規則 第九条

(接続会計報告書及び配賦整理書の提出)

平成二十三年総務省令第二十四号

事業者は、第五条の接続会計報告書及び配賦整理書(次条において「接続会計報告書等」という。)を、毎事業年度経過後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。

第9条

(接続会計報告書及び配賦整理書の提出)

第二種指定電気通信設備接続会計規則の全文・目次(平成二十三年総務省令第二十四号)

第9条 (接続会計報告書及び配賦整理書の提出)

事業者は、第5条の接続会計報告書及び配賦整理書(次条において「接続会計報告書等」という。)を、毎事業年度経過後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。

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