第二種指定電気通信設備接続会計規則 第二条

(用語)

平成二十三年総務省令第二十四号

この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)及び電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号。以下「事業会計規則」という。)において使用する用語の例による。

第2条

(用語)

第二種指定電気通信設備接続会計規則の全文・目次(平成二十三年総務省令第二十四号)

第2条 (用語)

この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)及び電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第26号。以下「事業会計規則」という。)において使用する用語の例による。

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