第二種指定電気通信設備接続会計規則 第二条
(用語)
平成二十三年総務省令第二十四号
この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)及び電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号。以下「事業会計規則」という。)において使用する用語の例による。
(用語)
第二種指定電気通信設備接続会計規則の全文・目次(平成二十三年総務省令第二十四号)
第2条 (用語)
この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)及び電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第26号。以下「事業会計規則」という。)において使用する用語の例による。